最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1423 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審にあける訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人芳賀繁藏の上告趣意第一点について。
所論は、結局原控訴審で主張しなかつた第一審における訴訟手続違反を上告審で
新らたに主張するものと解されるから、第二審判決に対する適法な上告理由を定め
た刑訴四〇五条各号のいずれにも明白に該当しない。
同第二点について。
物価統制令三条に違反する犯罪成立後同令四条に基く統制額指定の告示が改廃さ
れてもその刑罰を廃止するものでないことは既に当裁判所大法廷判例の示するとこ
ろであるから、所論は明らかに刑訴四〇五条にも当らないし、また、同四一一条五
号を適用すべきものとも認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い主文のとおり決定する。
この決定は眞野裁判官の刑訴四一一条五号に当るとの意見(判例集四巻一〇号一
九八三頁以下参照)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二六年五月三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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